「物品搬出」の地震発生地域通達が発令されました

地震地帯の物資の避難に関するサーキュラーが発行されました
「物品搬出」の地震発生地域通達が発令されました

私たちの省と環境省、都市化省、気候変動省の共同作業の結果として、地震地帯で 台無しにされたすぐに取り壊される ve 大破 物資の避難のための建物への立ち入り/立ち入り禁止の規則を含む回覧は、AFAD 議長団によって発行されました。

通達では、廃墟となった、緊急に取り壊された建物への立ち入りは許可されないことが強調されていました。

また、管理避難が行われる建物への立ち入り方や持ち込めるものについても説明がありました。 また、避難は知事と地区知事の調整の下、法執行官の監督の下で行われることも強調されました。

これによれば、

  1. 被災地で 台無しにされた ve 取り壊される建物 自然と判断される建物への立ち入り、物品の持ち込みは短時間であっても厳禁です。
  2. ひどく損傷したすべての建物の立ち入り許可と商品の購入は、環境・都市化・気候変動省によって任命された専門家の報告書に沿って評価されます。
  3. 建物の被害が甚大であると判断された市民が、30日間の異議申立期間内に建物の被害状況に異議を唱えないよう、専門家が作成する建物に関する避難報告書に従って計画されます。彼らの持ち物を取ることができます。
  4. これらの計画は、通信テントで市民と共有されます。
  5. 専門家のレポートでは 入力できません 記載されている場合、生命の安全を確保するため、建物への入り口は許可されません。
  6. 制御された 30 分は建物に入ることができます 届出があった場合、30分以内は貴重品(パスポート、貴重品等)のみ購入可能となります。
  7. 管理された2時間は建物に入ることができます 通報があれば、2時間以内に最大4人が入館して荷物を受け取ることができます。 (構造に固定され、分解中に振動を引き起こすあらゆる種類の活動は固く禁じられています。キッチンキャビネット、ヒーターコア、PVCドア、窓、あらゆる種類の構造に取り付けられたコンポーネント、電気および照明設備を分解することは固く禁じられています。など)
  8. 避難作業の一般的な調整は、知事/地区知事によって提供されます。
  9. 避難は法執行官の監督下で行われ、すべての規則を遵守することが義務付けられています。
  10. 避難中に不可抗力(余震等)により避難を中止せざるを得ない場合は、直ちに避難を中止し、その状況を記録します。
  11. 入国が許可されていない、または商品を避難させることができない市民には、追加の商品が提供されます。