被災地公務員に関する大統領府通達

被災地公務員に関する大統領府通達
被災地公務員に関する大統領府通達

レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領の署名により、「被災地の公務員への措置」に関する大統領通達が官報に掲載された。

官報に掲載された大統領通達によると、カラマンマラシュの地震により非常事態宣言(OHAL)が発令された都市の公的機関や団体に勤務する者のうち、休職とみなされる者は、義務を果たし、金銭的、社会的権利、利益、およびその他の個人的権利は留保されます。

これにより、6月XNUMX日に発生した地震により非常事態宣言(OHAL)が発令された地方の公的機関・団体に勤務する者は、同日をもって休業とみなされるか、または、在宅勤務、ローテーション勤務、災害時等の柔軟な勤務形態の対象となる者については、法に基づき、必要な措置が講じられ、サービスが提供されていることを条件として、都道府県知事が評価する。中断されません。

この枠組みでは、柔軟な勤務方法に従って働く従業員は、実際に勤務していない時間に休職と見なされます。 通達の範囲内で休職しているとみなされる者は、その雇用に基づいて実際に職務を遂行したものとみなし、その金銭的、社会的権利および福利厚生およびその他の人格的権利を留保するものとします。

 

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