ブルサメトロポリタンからのターミナルの説明

ブルサ首都圏自治体がブルラシュにバスターミナル運営を認めたことから生じる公共的損害の申し立ては、会計裁判所の判決に反映されており、法的手続きはまだ完了していない。この問題に関しては、大都市自治体によって控訴手続きが開始されます。

一方、ブルラシュへのバスターミナル運営の移管は完全に法令に従って行われた。大都市法第5216号第26条にあるため。 「……大都市自治体は、以下の期間及び金額で、当該自治体又はその関連会社が50%を超える株式を保有する会社、及びこれらの会社が50%を超える株式を保有する会社に運送サービスの運営を譲渡することができる。」州入札法第 2886 号の規定に服することなく、市議会によって決定されるものとする。」

問題の記事では譲渡対象として首都圏市が50%以上の株式を保有する企業について言及しているが、ブルラシュ社は首都圏市が100%出資する運送会社であることを忘れてはいけない。
公的機関である首都圏による完全子会社への事業譲渡は、公害ではなく公共の利益を念頭に置いた措置です。この慣行では、公的リソースを民間の個人や機関に譲渡したり、利益を提供したりすることはできません。

控訴手続きが完了し、法的手続きが終了した後、必要な作業が行われます。

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