電動自転車に対する義務

電動自転車の書類要件: メルシン警察署は、時速25キロメートルの電動自転車は原動機付き自転車に分類されるため、ドライバーに書類を携帯するよう警告した。
メルシン警察署の書面による声明では、2年2013月25日付の道路交通規則の改正が思い出され、最高時速XNUMXキロメートルの電動自転車も原動機付自転車のクラスに含まれると述べられている。 このため、これらの車両については、交通登録支局に申請し、適合証明書、所有権証明書、SCT が適用されていることを証明する文書とともに、交通登録証明書と交通証明書を取得する必要があることに注意してください。支払われていること、および強制経済賠償責任保険に加入していることを証明する書類。
道路交通法第2918号により、登録をせずに通行する者は、登録手続きが行われるまで一時的に通行が禁止され、この車両を使用する運転者は「A1級」運転免許証の取得が義務付けられています。 「さらに、かごの有無にかかわらず、設計最高速度が時速 45 キロメートルまたはシリンダー容量が 50 立方センチメートルを超える二輪または三輪自動車、およびネット付き四輪自動車を指します。」エンジン出力は 15 キロワット、正味重量は 400 キログラム、貨物輸送に使用されるものは正味重量が 550 キログラムを超えないもの。 この車両を使用する運転者は「A2」クラスの運転免許証を持っている必要があります。 登録済みおよび未登録の電動自転車の運転者は保護ヘルメットと安全メガネを着用し、同乗者も保護ヘルメットを着用することが義務付けられました。 「道路交通法第78条1bに従い、従わない運転者には行政罰金が課せられます。」

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