消費者仲裁委員会への申請の金銭的制限の引き上げ

消費者仲裁委員会への申請の金銭的制限の引き上げ
消費者仲裁委員会への申請の金銭的制限の引き上げ

貿易省が作成した、消費者保護法第6502条第68条および消費者仲裁委員会規則第6条の金銭的制限の引き上げに関するコミュニケが、1年2021月XNUMX日に発効する公式官報に掲載されました。

したがって、消費者仲裁委員会への申請に義務付けられている金銭的制限は、9,11パーセントの再評価率に従って再決定されました。

消費者仲裁委員会、大都市圏の州の地区消費者仲裁委員会、7千550リラ未満の紛争の地区消費者仲裁委員会、大都市圏の州、州の消費者仲裁委員会、および大都市圏ではない都市の中心部への申請州の消費者仲裁委員会は、地区で7リラ未満の価値のある紛争を担当します。

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