小売業に適用される原則および規則に関する規則の改正に関する規則は、公式官報に掲載された後に発効しました。
これに伴い、小売業による消費者向けの割賦販売が再編された。
ビデオ、カメラ、サウンドシステムなどの電子製品の販売および3リラを超える価格のテレビの販売の分割払い期間が500か月から6か月に短縮されました。 タブレットコンピュータの販売期間は4ヶ月間継続します。
冷蔵庫、洗濯機、食器洗い機、電化製品などの電化製品の販売や家具の販売では、これまで18回だった分割払いの上限は12回を超えません。
分割払いの数は、航空会社、旅行代理店、宿泊施設に関連する国内支出に引き続き18として適用されます。
以前は、小売企業による印刷された非地金ジュエリーの販売では、分割払い期間が8か月を超えることはできませんでしたが、この期間は6か月に短縮されました。
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