コロナウイルスは労働災害として受け入れられない

コロナウイルスは労働災害として受け入れられない
コロナウイルスは労働災害として受け入れられない

エスキシェヒル商工会議所法務部は、コロナウイルスの発生に苦しむ人々の法的状況に関する評価報告書を作成しました。

作成された報告書では、職場や職場外でコロナウイルスに巻き込まれた人々の法的地位についてさまざまな議論があり、法律の内容に関する情報が共有され、社会保険および一般健康保険法第5510号の範囲に従って問題を評価する必要があると述べた。

さまざまな法的意見が提示された後、社会保障制度(SGK)がコロナウイルスに関する回覧(Covid-2020)No 12/19の問題を明確にしたこともレポートで報告されました。

社会保険機関の通達により、世界と私たちの国に影響を与える新しいタイプのコロナウイルスは、以下の行と表現を強調しています。

「通達によれば、Covit-19ウイルスは感染症であり、伝染病に曝されて医療提供者に適用される被保険者は、疾患の範囲から承認されるべきであることが強調されました。 つまり、Covid-19は、労働災害や職業病ではなく、病気として受け入れられました。 職場での流行の有無に関わらず、Covid-19陽性の症例を労働災害や職業病としてSSIに報告する必要はありません。

プロビジョニング要件

このとき、「規定」の概念であるとされている報告書には、規定とは何かについての説明も含まれていると述べておくとよいでしょう。

一般医療保険の範囲内で社会保障機関の医療給付の恩恵を受ける人は、SSI(病院、薬局など)から健康給付を受け取ることができると規定が理解されていることを説明し、「活性化(医療制度を取得するために制度のシステムを通じて個人を活性化する)」 )はプロビジョニングと呼ばれます。 提供日のある場所で本日の日付を選択してクエリを行うと、その人に開かれるページに健康情報が表示されます。 結論の部分では、「請負業者はプロビジョニングを取得できます」というステートメントを記述する必要があります。 この場合、それはその人が健康保険に加入しており、必要なときにいつでもそれから利益を得ることができることを意味します。 情報を共有しました。

エスキシェヒル商工会議所法務ユニットが作成したレポートの情報部分を以下に示します。

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